2022/11/18

食品パッケージデザインの表記で気を付けないといけないこと

デザイン

パッケージデザインは売り上げを左右するため、慎重に制作する必要があります。パッケージデザイン制作にお困りの方もいらっしゃるでしょう。そこで本記事では、商品パッケージ制作時の注意点について解説いたします。パッケージデザイン制作をお考えの方の参考になれば幸いです。    

商品パッケージデザインで最も注意したい「著作権」

商品パッケージデザインは、消費者が商品を購入するかを判断する要素のひとつです。パッケージデザインを制作する際に気をつけたいのは「著作権」です。売れるパッケージデザインを制作したいからと、他の商品のパッケージデザインをそのまま使うと「著作権違反」となります。  

著作権とは?

著作権とは、すべての著作物の権利は制作者にあり、無断で使用するのは禁止されているという法律です。デザインやイラスト、動画、写真、文章など、あらゆる制作物に著作権が発生します。勝手に使用するのが禁止されているだけで、制作者が承諾したら、製作者以外の方も使用できます。他人が制作したデザインを使用したい場合は、相手の許可を取る必要があります。  

違反後の処罰は?

著作権を違反すると法律を犯すことになるため、処罰は重くなります。デザインを無断で使用した場合は著作者が訴訟を起こして、得た利益を制作者に返すように求める「損害賠償請求」をされる可能性があります。これは民事の場合であり、違反したのが法人の場合はさらに厳しくなります。最悪の場合は刑事上、罰せられることがあるため、著作権には十分注意しなければなりません。  

パッケージデザインの一部を使用する場合は?

例えばA社のパッケージの絵とB社のパッケージの絵を使用して、新たなパッケージデザインを制作したとします。一部を使用し、新たなデザインを制作したとしても、著作権違反となります。一部でも、全部でも、コピーをした場合は著作権違反にあたります。 商品を売り出して後に著作者が気づいたら著作権侵害で訴えられる可能性があり、商品の販売が継続できなくなって損害も発生します。  

著作権を違反しないために・・・・・・

デザインを制作する前に、競合他社の商品や類似商品デザインを調査し、似通わないようにしましょう。著作権を違反しないために、最も重要なことは著作権を知ることです。知らなくて違反してしまったということがないように、まずは知ることが重要です。著作権は法律で定められているもののため、違反したら当然処罰があります。パッケージデザインを制作する際は、著作権を違反しないように気をつける必要があります。  

食品パッケージデザインでの注意点

食品パッケージデザインでは、著作権だけでなく「食品表示法」と「景品表示法」にも気をつけなければなりません。  

注意点1 食品表示法

「食品表示法」では、食品に原材料や添加物、栄養成分などの表示が義務づけられているという法律です。  

加工食品の栄養成分表

加工食品には必ず、「カロリー」、「たんぱく質量」、「脂質量」、「炭水化物」、「食塩相当量」の5つを記載しなければならないと定められています。上記の5つ以外は任意ですが、他の項目についても表示している企業が多いです。「飽和脂肪酸」と「食物繊維」は任意ですが、積極的に表示するようにといわれています。  

アレルギー情報

アレルギー情報は食品名を個別で記載しなければならないと定められています。特に「卵」、「乳」、「小麦」、「落花生」、「えび」、「かに」、「そば」の7品目はアレルギーの方が多く、口にすると症状が重いなどの問題があるため、必ず記載するように決められています。  

機能性表示食品

消費者庁に届け出て、「機能性表示食品」として定められたら、機能性表示食品として表示できるようになります。  

食品表示法を守らない場合

成分やアレルギーなどをきちんと表示しなかった場合、処罰を受けることがあります。業務停止などの刑罰を受けることがあるため、必ず食品表示法を守る必要があります。  

注意点2 景品表示法

「景品表示法」はパッケージデザインに記載される広告や宣伝文句を規制する法律です。景品表示法の中には「優良誤認表示」と「有利誤認表示」があり、この2つのような広告や宣伝文句は禁止されています。パッケージデザイン制作時には、景品表示法を守る必要があります。  

優良誤認表示

優良誤認表示は、例えばブレンド米を「新潟産コシヒカリ」とパッケージデザインに表示するというように、実際の商品よりも品質がよいと嘘の表示を書くことをいいます。「産地偽装」、「原材料の虚偽表示」、「誇大広告、虚偽広告」が優良誤認表示に当てはまります。 「絶対に痩せる」など、大げさすぎるキャッチコピーは優良誤認表示になる可能性が高いため避けたほうがよいでしょう。誇大広告や虚偽広告に気をつけてください。  

有利誤認表示

有利誤認表示は、例えば今だけキャンペーンで安くなっていると宣伝しておいて、実は値下げ価格が通常価格というように嘘をついて、実際よりもお得だと買い手に思わせる表示のことをいいます。もちろん嘘であり、有利誤認表示のような宣伝文句をパッケージデザインに書くのは禁止です。  

まとめ

弊社では、著作権や食品表示表守ったパッケージデザインに仕上げるためのご相談を承っております。著作権や食品表示法の知識がなく、パッケージデザイン制作に不安を感じている方は、弊社「株式会社エヌエーシー」へぜひお任せください。

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